1998-03-13 第142回国会 衆議院 労働委員会 第3号
当時、第五次案になるわけなんですが、労務法制審議会小委員会に提出された労働条件基準法、その第三十三条、これが現在の三十六条のいわば原案でありますけれども、この中で、一日について三時間以内、一週について九時間以内、一年について百五十時間以内に、こういう形で明確に法定しているわけであります。
当時、第五次案になるわけなんですが、労務法制審議会小委員会に提出された労働条件基準法、その第三十三条、これが現在の三十六条のいわば原案でありますけれども、この中で、一日について三時間以内、一週について九時間以内、一年について百五十時間以内に、こういう形で明確に法定しているわけであります。
戦後、労務基準法の作成を検討していました労務法制審議会にそのたたき台として出された当時の厚生省草案がそれであります。同草案は、法的規制のあり方として考慮すべき内容を持っていると私は考えます。 労働時間法制については中央労働基準審議会の審議にゆだねられていることを私は十分承知しております。
ちょっと古い話で恐縮でありますが、労働基準法の審議のときにも私は若干触れたのでありますが、戦後、労働基準法制定の当時の経過を確かめてみますと、労務法制審議会というのがございまして、そこの小委員会に提出されました当時の事務局原案、こういうものがございます。
釈迦に説法ですけれども、昭和二十一年に労務法制審議会に労働保護法制の起草がいわゆる委任されまして、翌年の二十二年の九十二回帝国議会というふうになっておりますから、これは最後の帝国議会で労働基準法というのはできたわけですね。
○櫻田参考人 増本先生にあらかじめ申し上げて、誤解のないように願いたいのですが、私は第一回の中労委の委員で徳田球一君と一緒に大いにやった、労務法制審議会では志賀義雄君と大いにやった。決してさような先入観を持たないでいただきたい。ようございますね。このことだけをお願いして、だから増本さんとひざを突き合わして何ぼでも話せば話は合います。御心配なく。
私は労務法制審議会というものが戦後厚生省にできまして、労働省ができる前でございますが、その労務法制審議会の委員をやったときに、労働条件の維持、改善ということ、そしてこの日本経済の産業の発達に寄与するんだという条文をつくったことを自分で覚えておるのです。それはもうそのとおりでございます。
具体的な例は、戦後末弘巖太郎博士を中心として労働法の立案に着手した労務法制審議会、これは政府の審議機関でありますが、昭和二十年十一月二十四日答申しました労働組合法案については、第二条で、左の法令は労働組合のためにする組合員の行為に適用せず、としてありまして、刑法、警察犯処罰令、行政執行法、出版法と並んで、この暴力法をあげておるのでございます。
この前にもほかの方が言っておりましたけれども、最初に昭和二十年に労働関係の法律をつくるために、労務法制審議会でしたかに諮問をいたした。そのときの諮問に対する答申は、刑法と一緒にこの暴力行為等処罰に関する法律も、正当な労働運動には適用しない、最初は正当なというふうな注釈はなかったが、正当な労働運動には適用しないというような答申であった。
○竹内(壽)政府委員 ただいま末弘博士の労務法制審議会の答申の件に関連しての御意見でございましたが、この憲法二十八条が規定されましたことに伴って、末弘博士の述べておられますように、憲法で保障されたことに関連して法律的にも保障するという具体策として、いまの答申が条文の形でなされており、その条文の中に刑法並びに暴力行為等処罰に関する法律が掲げられておりますことは、私も承知いたしておりますが、この点は末弘博士
そういう関係がございますから、労働組合運動の点について申し上げますると、労働運動には、ただいま申し上げましたように暴力法はもう適用されない、こういうふうに考えていたのでありまするが、労働組合にこれを適用するかどうかという点につきまして、当時の末弘嚴太郎博士、この方は御存じの方もたくさんあると思いまするが、この方が終戦後の昭和二十年十一月二十四日に労務法制審議会の答申に、こういうことがあったというのであげられておるのであります
「労務法制審議会の原案は最初、団結権保障上有害と思われる一切の法規を列挙して、労働運動には一切これを適用しないと云う規定になっていた。ところが、その後政府の手に移ってから簡潔な文句の条文で瞬くことになって、結局、素人には何のことか判らない今の規定になってしまった。これによると何が正当かは、結局裁判所で判断することになる。若し裁判所が保守的なら労働者に不利な判断が与えられ、問題となる恐れがある。」
それから時間がありませんから、最後に今度の通牒を出されたことの権限というものについて簡単に私申上げて見たいと思いますが、先ず第一に労働組合法一条二項の正当な業務ということを規定した精神は一体何であるかと言いますと、これは最初作るときには、労務法制審議会で議論をやつたわけです。
労務法制審議会で附帯条件まで付して、将来において労使双方の責めに帰すべからざる休業が、しばしば起り得る日本経済の情勢にあるので、政府としてはこの場合に対処すべく考慮、処置されたい、こういう強い条件のもとに通過しております。
あの際労働者の責めに帰すべからざる事由ということになつておれば、こういう問題は起らなかつたわけですが、その際の修正案か否決され、さらに労務法制審議会の答申案は、労使双方の責めに帰すべからざる場合の休業を考慮して、政府においては十分に措置されたいという附帯条件がついておつたわけです。それに対して、その後政府において、何らの措置も歴代の内閣がしなかつたところに、こういう問題が起きた。
すなわち、昭和二十一年十二月二十四日の総会における労務法制審議会の御答申案には、次のような事項が決議されておる。すなわち現下におけるわが国産業の実情にかんがみ、政府は労働者または使用者のいずれの責めにも帰すべからざる事由による休業に対しては、労働者の生活を保障するごとく施策を講じられたい、こういう答申書が出ておるのであります。
であるから、私は二十六条の解釈については申しませんけれども、しかし、それを出すについては、労務法制審議会で非常に問題があつた結果、遂に政府に、この問題については保障しなければならない、そういう施策をしなければならないという答申案を出したわけであります。その答申案が出されておつたにかかわらず、今まで何らこれに対する法律的な制度、あるいは裏づけが全然出されていない。
労働委員会の手によつて解決されたものも非常に多いじやないか、ここで新らしい又感覚を持つてやるということ、それが仮にいいにしても、それが落着くまでには相当の時間がかかることだから、非常に悪い点があれば格別だけれども、そうでなかつたならば今日あるものをよりよくして行くという途を講ずべきであろうということで、その意見は出さないでくれということで、先般も申しましたごとく、今回のこの労働法の改正に関しましては、労務法制審議会
それから労調法関係、組合法、公労法等の関係は労務法制審議会にかけまして、その答申によつておるのであります。ただこの緊急調整と、今申しました現業に団体交渉権を復活するという二点につきましては、三十日間のクーリング・タイムを十五日にして却下の方法をとろうという問題につきましては、審議会では労使間の意見が一致しませんで中立側だけの意見に従つたものでございます。
○国務大臣(吉武惠市君) これは労務法制審議会にかかつておる当時から大体今日まで同じような論調で進んでおりますが、基準法については労使、公益、三者一致をいたしましたから大した問題はございません。
○国務大臣(吉武惠市君) これはアメリカのタフト・ハートレー法をまねたわけではございませんが、労務法制審議会の答申で、答申ではございません。中立委員の出されました意見をそのまま、そのままでもございませんが、多少字句が変つておりますが、大体その趣旨をとつて立案したものでありますが、タフト・ハートレー法は、只今お話のように大統領が決定をいたします。
ただこういう意見が出たというのは、これは労務法制審議会で出ているのです。私どもから出した意見ではない。なぜ労務法制審議会でこういう意見が出るかというのは、あれに参画されたかたには労働委員会に参與されたかたがたくさんおられる。
○国務大臣(吉武惠市君) これは今朝ほども申しましたように、本当にこの労務法制審議会には私ども案を示さなかつたのであります。
○早川愼一君 そこで重ねてお伺いしたいのですが、一体労務法制審議会と言いますか、そういうものは臨時に置かれた、而もその構成は三者構成だ、これは恐らく前にはそういうことはなかつたと思いますが、前には労働者が立案をされまして、それを各地において公聴会をお開きになり、そして労働省案をまとめられて御提出になつた、今回に限つて三者構成ということをやられた、この三者構成ということは利害の相反するものと、それから
○国務大臣(吉武惠市君) 実は最初政令諮問委員会にかかりまして、労働法についてはどういうふうな考えをお持ちであろうかという諮問をいたしまして、その結果極く基本的な考え方の答申がございまして、従いまして政府といたしましては、それに基いて更に臨時に労務法制審議会というものを作りまして、労働側或いは使用者側、それから中立公益側のこの三者構成を以ちまして、昨年の秋政令諮問委員会を作りました。
につきまして冷却期間のあるのは、いきなり争議に入つて一般大衆に迷惑をかけるというよりも、その間にできれば調停なりあつせんなりして話をつけようという意味で、冷却期間があるわけでありますが、今日まで行われました実績は、労働委員会に関係のある方は、労使を問わず、みんな異口同音にあれは無意味な規定になつてしまつた、こう言われておるわけでありまして、何とかあれを有効に利用する方法はないものかというところから、労務法制審議会
○吉武国務大臣 特別調整委員の制度は、実はいざという場合の予備委員の意味でつくつておるのでありまして、これも労務法制審議会等の意見の結果採用した事項であります。現在の労働委員だけでもやれないことはないでありましようが、予備に日ごろからつくつておくということが、いざという場合に役立つという考え方なのであります。
今般提案いたしましたのも、ほとんど労務法制審議会もしくは基準審議会の答申及び答申がないものは公益委員の意見に従つておるわけでありますから、森山さんのお説の点は、将来基準審議会等にも御相談をいたしてみようかと思つております。
○吉武国務大臣 数多くの労働者の中でありますから、意見を異にされる方があろうかと思いますが、三者構成の労務法制審議会の労働代表を選任することに対しましては、双方に意見を聞きまして適当な人を選んだわけであります。その代表者が意見を述べられるのは個人の意見にあらずして、もちろん団体の意見をまとめてお述べになつているものと私は確信いたしております。
○吉武国務大臣 これも労務法制審議会の中立の意見を尊重したのでありまして、労働委員会に関係のある方々が労務法制審議会にも入つておられまして、過去においていろいろ調停をやられた経験から生み出された案だと思います。私はごもつともな案だと思つて賛成したのであります。今までのはただ切符を買うために、自主的解決をいい加減にやつてすぐ申請するというきらいがありました。
○吉武国務大臣 お話の点は、どういう点を御指摘になつておるのか知りませんが、原則的こは最初の日に申し上げましたように今度提案いたしました改正案は、大部分は労務法制審議会及び労働基準委員会の答申を尊重しております。基準委員会の方は、答申そのままを採用しております。労務法制審議会の方は、労使一致した部面はもちろん採用しております。
(拍手)従いまして私どもは、決して、今回の労働三法の改正は、五月一日の事件によつてやつておることではなく、すでに計画し、而もこれは労務法制審議会と労働基準審議会にかけ、労働基準法の改正は審議会で決定した通りが今度の法律案になるのであります。而もそのほかも労務法制審議会で決定された事項又は労務法制審議会において中立の委員が提案されました事項を提出しておるのであります。